この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十一条 @ 勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第五十五条第二項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項第三号に規定する機構を相手方とする附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。