勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

附 則

平成一六年六月二三日法律第一三〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第七条、第十条、第十三条 及び第十八条 並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条 及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日