この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項 及び第五項 並びに附則第三条第十一項 及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条 並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成二三年四月二七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三の規定に基づき行われる貸付けであって、雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が当該貸付けの申込みを受理したものとみなす。
# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。