この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
平成二六年六月一三日法律第六七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。