勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

附 則

平成八年五月三一日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定(第十四条の三については、払込代行契約に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、第十七条第二項の改正規定(同項第一号については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分 及び同項第二号については払込代行契約の締結 及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況に係る部分を除く。)、第十八条第一項の改正規定、第二十条第一項 及び第二十一条の改正規定、第二十二条の改正規定 並びに附則第二条第二項の改正規定 並びに次条の規定は、平成八年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。