勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

附 則

昭和五〇年六月二一日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分 並びに次号 及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分 並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項 及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第四十一条の三 及び第四十一条の四の改正規定 公布の日
二 号
第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約 及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分 並びに附則第二条 及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
三 号
目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、第八条の次に一条を加える改正規定 及び第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第一項から第四項までに係る部分 並びに附則第六条中労働省設置法第六条の改正規定 昭和五十一年四月一日
四 号
第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定 並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項 及び第六項に係る部分 並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日
五 号
第六条の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日