表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
勤労者財産形成促進法
#
昭和四十六年法律第九十二号
#
略称 :
財形法
附 則
昭和五七年四月二六日法律第三四号
分類
法律
カテゴリ
労働
@
施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分
HOME
労働
勤労者財産形成促進法
附 則 - 昭和五七年四月二六日法律第三四号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。