この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
勤労者財産形成促進法
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昭和四十六年法律第九十二号
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略称 : 財形法
附 則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 11時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置
厚生労働大臣は、機構に、当分の間、沖縄振興開発金融公庫 又は共済組合等から第十二条第一項の規定により資金を調達することが困難である旨の申出があつたときは、当該沖縄振興開発金融公庫 又は共済組合等に対し、第十条第二項本文の貸付け 又は第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務を行わせることができる。この場合における機構の行う貸付けに必要な資金の調達については、第十一条中「第九条第一項の貸付け」とあるのは、「第九条第一項の貸付け 若しくは附則第二条の貸付け」として、同条 及び第十二条の規定を適用する。
# 第三条 @ 旧簡易生命保険契約に係る特例
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二条の規定の適用については、同条第一項 及び第三項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を除く。)」とする。
前項の場合において、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十六条第一項に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして第十一条 及び第十二条第一項の規定を適用する。
前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。