この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正