化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第三十一条 # 封印又は監視装置の取付け

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、許可製造者の工場 その他の事業場内において、特定物質の製造 又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により封印 又は装置の取付けに立ち会う職員に準用する。

3項

何人も、第一項の規定によりされた封印 又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

4項

許可製造者は、第一項の規定によりされた封印 又は取り付けられた装置について、滅失、破損 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。