化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第二十七条 # 第二種指定物質の製造への準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、第二種指定物質の製造をする者 及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。


この場合において、

第二十四条第三項
前三年のいずれかの年」とあるのは、
「前年」と

読み替えるものとする。