1項 第二十四条 及び第二十五条の規定は、第二種指定物質の製造をする者 及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第二十四条第三項中 「前三年のいずれかの年」とあるのは、 「前年」と読み替えるものとする。