指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出 又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出 又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
#
平成七年法律第六十五号
#
略称 : 化学兵器禁止法
第二十八条 # 指定物質等の輸出入の実績数量
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正