前二条の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者 及びその使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量)に準用する。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第二十六条 # 第一種指定物質等の使用への準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正