第一種指定物質の製造 又は抽出 若しくは精製(以下「製造等」という。)をする者は、翌年において製造等をしようとする第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出るものとする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第二十四条 # 第一種指定物質の製造等の予定数量
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第一種指定物質の製造等をする者は、その年において製造等をする第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が前項の経済産業省令で定める数量を超えるときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨 並びにその年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量 及び同項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、当該年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について同項の規定による届出がされている場合は、この限りでない。
前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が第一項の経済産業省令で定める数量を超えた者 及びその年のその事業所における製造等に係る第一種指定物質の数量について前二項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量 及び第一項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、その数量について同項の規定による届出をする場合は、この限りでない。
前三項の規定による届出をした者は、当該年において製造等をする当該第一種指定物質の数量がその届出に係る数量を著しく上回る場合として経済産業省令で定める場合には、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、前項の規定による届出をした者がその届出に係る年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第二項の規定による届出をしなければならない場合は、この限りでない。