第三十九条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第四十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正