化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の許可を受けないで特定物質の製造をした者

二 号

第九条第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第十条第一項の許可を受けないで特定物質の使用をした者