第三十八条第一項 及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条 及び第四条の二の例に、第三十八条第二項 及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪は同法第四条の二の例に、前三条の罪は同法第三条の例に従う。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
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平成七年法律第六十五号
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略称 : 化学兵器禁止法
第四十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正