次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第七条第二項、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項から第四項まで 若しくは第二十五条(これらの規定を第二十六条 又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条 又は第三十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十六条第二項、第十七条第四項 又は第三十一条第三項の規定に違反した者
第二十二条第一項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者
第二十二条第二項の規定に違反して日誌を保存しなかった者
第三十条第一項の規定による検査、撮影 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十条第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十一条第一項の規定による封印 又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十三条第一項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者