化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

# 平成七年法律第六十五号 #
略称 : 化学兵器禁止法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくはこれらの規定を 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

又はの規定に違反した者

三 号

の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者

四 号

の規定に違反して日誌を保存しなかった者

五 号

の規定による検査、撮影 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

六 号

の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

の規定による封印 又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者

八 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

九 号

の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

十 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者