次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更した者
第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をした者
第十五条第一項、第十六条第一項 又は第十八条第一項の規定に違反した者
第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者