この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
平成七年法律第六十五号
略称 : 化学兵器禁止法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時27分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二十八条、第二十九条 及び第四十五条第一号(第二十八条 及び第二十九条に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項 並びに第三項 及び第四項(第一項に係る部分に限る。)並びに第五条第二項第二号(附則第四条第一項(同条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定 条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)前において政令で定める日
二
号
第二条第八項、第四章(第二十八条 及び第二十九条を除く。)、第五章、第三十二条第二項 及び第三項、第三十四条第二項(第十八条第一項に係る部分を除く。)及び第三項、第四十五条第一号(第二十四条第二項から第四項まで及び第二十五条(これらの規定を第二十六条 又は第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第四項に係る部分に限る。)、第四十五条第二号(第三十一条第三項に係る部分に限る。)並びに第四十五条第五号から第七号まで及び第八号(第三十二条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条 並びに第四条第二項 並びに第三項 及び第四項(第二項に係る部分に限る。)の規定 発効日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際特定物質を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第十条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあっては その処分後遅滞なく、その所持する当該特定物質を廃棄しなければならない。
この法律の施行の際特定物質を所持している者は、次に掲げる期間は、第十六条第一項の規定にかかわらず、その特定物質を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合 及び その者から運搬 又は廃棄を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る特定物質を当該運搬 又は廃棄のために所持する場合も、同様とする。
一
号
猶予期間
二
号
猶予期間にした第十条第一項の許可の申請についての処分があるまでの間
三
号
前項の規定により廃棄するまでの間
第十六条第二項の規定は、前項の規定により特定物質を所持する者に準用する。
第十七条 及び第二十三条の規定の適用については、この法律の施行の際特定物質を所持している者は、許可使用者とみなす。
第十八条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行の際特定物質を所持する者がその特定物質を廃棄する場合に準用する。
前各項の規定は、この法律の施行の際特定施設内において国が所持する特定物質については、適用しない。
# 第三条
第一種指定物質の製造等をする者であって、発効日の属する年の製造等に係る第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が、第二十四条第一項の通商産業省令で定める数量を、発効日前に超えているもの又は発効日から三十日以内に超えるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「条約が日本国について効力を生ずる日から三十日以内に」とする。
前項の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、第二十六条の通商産業省令で定めるものを含む。次条第三項において同じ。)の使用であって第二十六条の通商産業省令で定めるものをする者 及び その使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量。次条第三項において同じ。)に準用する。
第一項の規定は、第二種指定物質の製造をする者 及び その製造をする第二種指定物質の数量に準用する。
# 第四条
発効日の属する年の前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量を超えた者は、経済産業省令で定めるところにより、当該前三年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、第二十五条の規定の適用については発効日の属する年の当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第二十四条第一項から第三項までの規定による届出をした者とみなす。
前二項の規定は、第一種指定物質の使用であって第二十六条の経済産業省令で定めるものをした者 及び その使用をした第一種指定物質の数量に準用する。
第一項 及び第二項の規定は、第二種指定物質の製造をした者 及び その製造をした第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第一項中「前三年のいずれかの年」とあるのは「前年」と、「当該前三年」とあるのは「当該年」と読み替えるものとする。
# 第五条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
附則第二条第一項の規定に違反した者
二
号
附則第二条第五項において準用する第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
附則第二条第三項において準用する第十六条第二項の規定に違反した者
二
号
附則第二条第五項において準用する第十八条第二項 又は前条第一項(同条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
# 第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで
略
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定 及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日