化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

# 平成七年政令第百九十二号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行令 

第三条 # 特定物質及び指定物質

@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正

1項

法第二条第三項特定物質は、別表一の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。

2項

法第二条第四項指定物質は、別表二の項 又は三の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。

3項

法第二条第五項第一種指定物質は、別表二の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。