法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
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平成七年政令第百九十二号
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略称 : 化学兵器禁止法施行令
第三条 # 特定物質及び指定物質
@ 施行日 : 令和二年六月七日
( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百七十六号による改正
法第二条第四項の指定物質は、別表二の項 又は三の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。
法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。