化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

平成七年政令第百九十二号
略称 : 化学兵器禁止法施行令 
分類 政令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 09時02分

制定に関する表明

内閣は、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号)第二条第一項から第五項まで 及び第三十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律以下「」という。第二条第一項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

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1項

法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。

一 号
砲弾 又は その弾体
二 号
ロケット弾 又は その弾体
三 号
地雷 又は その外殻
四 号
爆弾 又は その弾体
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1項

法第二条第三項特定物質は、別表一の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。

2項

法第二条第四項指定物質は、別表二の項 又は三の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。

3項

法第二条第五項第一種指定物質は、別表二の項の第三欄 又は第四欄に掲げる物質とする。

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1項
運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
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1項

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

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1項

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。

一 号
運搬を終了したとき。
二 号
運搬をしないこととなったとき。
三 号
運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
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1項

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下 この号において「出発地公安委員会」という。以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第十七条第一項の届出の受理 及び運搬証明書の交付 並びに同条第二項の指示を行うこと。

二 号

法第十七条第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三 号

前二号に定めるもののほか、当該運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

2項

前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第三条の二の規定による届出、第三条の三の規定による申請 及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。


この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え 又は再交付を行うものとする。

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1項

法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。

一 号

関税定率法明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類 及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物 及び硫化物 並びに金属炭酸塩を除く

二 号

関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物 及び硫化物 並びに金属炭酸塩を除く

三 号
エチルアルコール
四 号
メタン
五 号
プロパン
六 号
尿素
2項

法第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合成反応(発酵に係るものを除く)を含まないものとする。

3項

法第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号 及び第二号に掲げる有機化学物質であって、りん原子、硫黄原子 又はふっ素原子を含むものとする。

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1項

法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約実施 及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。

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1項

法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。

2項

法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。

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