運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
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平成七年政令第百九十二号
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略称 : 化学兵器禁止法施行令
第三条の三 # 運搬証明書の再交付
@ 施行日 : 令和二年六月七日
( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百七十六号による改正