運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
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平成七年政令第百九十二号
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略称 : 化学兵器禁止法施行令
第三条の二 # 運搬証明書の書換え
@ 施行日 : 令和二年六月七日
( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百七十六号による改正