化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

# 平成七年政令第百九十二号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行令 

第三条の二 # 運搬証明書の書換え

@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正

1項
運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。