化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

# 平成七年政令第百九十二号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行令 

第三条の五 # 都道府県公安委員会の間の連絡

@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正

1項

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下 この号において「出発地公安委員会」という。以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第十七条第一項の届出の受理 及び運搬証明書の交付 並びに同条第二項の指示を行うこと。

二 号

法第十七条第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三 号

前二号に定めるもののほか、当該運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

2項

前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第三条の二の規定による届出、第三条の三の規定による申請 及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。


この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え 又は再交付を行うものとする。