化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

# 平成七年政令第百九十二号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行令 

第二条 # 化学兵器

@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正

1項

法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。

一 号
砲弾 又は その弾体
二 号
ロケット弾 又は その弾体
三 号
地雷 又は その外殻
四 号
爆弾 又は その弾体