化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

# 平成七年政令第百九十二号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行令 

第五条 # 国際機関の指定する者の検査等への立会い

@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正

1項

法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約実施 及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。