法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
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平成七年政令第百九十二号
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略称 : 化学兵器禁止法施行令
第六条 # 特定施設
@ 施行日 : 令和二年六月七日
( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百七十六号による改正
法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。