法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類 及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物 及び硫化物 並びに金属炭酸塩を除く。)
関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物 及び硫化物 並びに金属炭酸塩を除く。)
エチルアルコール
四
号
メタン
五
号
プロパン
六
号
尿素