化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

# 平成七年政令第百九十二号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行令 

第四条 # 有機化学物質及び特定有機化学物質

@ 施行日 : 令和二年六月七日 ( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百七十六号による改正

1項

法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。

一 号

関税定率法明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類 及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物 及び硫化物 並びに金属炭酸塩を除く

二 号

関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物 及び硫化物 並びに金属炭酸塩を除く

三 号
エチルアルコール
四 号
メタン
五 号
プロパン
六 号
尿素
2項

法第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合成反応(発酵に係るものを除く)を含まないものとする。

3項

法第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号 及び第二号に掲げる有機化学物質であって、りん原子、硫黄原子 又はふっ素原子を含むものとする。