この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
平成七年政令第百九十二号
略称 : 化学兵器禁止法施行令
@ 施行日 : 令和二年六月七日
( 2020年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
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この政令は、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年三月十九日)から施行する。ただし、第三条の次に二条を加える改正規定(第五条に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成九年四月二十九日)から施行する。
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この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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この政令は、令和二年六月七日から施行する。
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毒性物質 | 原料物質 | ||
一 | 特定物質 | (一) O―アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (二) O―アルキル=N・N―ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、N・N―ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (三) O―アルキル=S―二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、S―二―ジアルキルアミノエチル 及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (四) S―二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S―二―ジアルキルアミノエチル 及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (五) 二―クロロエチルクロロメチルスルフィド (六) ビス(二―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス) (七) ビス(二―クロロエチルチオ)メタン (八) 一・二―ビス(二―クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード) (九) 一・三―ビス(二―クロロエチルチオ)―n―プロパン (一〇) 一・四―ビス(二―クロロエチルチオ)―n―ブタン (一一) 一・五―ビス(二―クロロエチルチオ)―n―ペンタン (一二) ビス(二―クロロエチルチオメチル)エーテル (一三) ビス(二―クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O―マスタード) (一四) 二―クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト一) (一五) ビス(二―クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト二) (一六) トリス(二―クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト三) (一七) ビス(二―クロロエチル)エチルアミン(別名HN一) (一八) ビス(二―クロロエチル)メチルアミン(別名HN二) (一九) トリス(二―クロロエチル)アミン(別名HN三) (二〇) サキシトキシン (二一) リシン (二二) P―アルキル―N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホンアミド酸=フルオリド(P―アルキル 又はジアルキルアミノのアルキル基がシクロアルキル基であるもの 及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、P―アルキル 及びジアルキルアミノのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (二三) N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホンアミド酸=フルオリド(アルキル基がシクロアルキル基であるもの 及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、アルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (二四) N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホロアミドフルオリド酸(アルキル基がシクロアルキル基であるもの 及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、アルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (二五) アルキル=N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホロアミドフルオリダート(ホスホロアミドフルオリダートに結合するアルキル基 又はジアルキルアミノのアルキル基がシクロアルキル基であるもの 及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、ホスホロアミドフルオリダートに結合するアルキル基 及びジアルキルアミノのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (二六) N―[ビス(ジエチルアミノ)メチリデン]―P―メチルホスホンアミド酸=フルオリド (二七) N―アセチルオキシアルキル―N・N・N′・N′―テトラアルキル―N′―{[三―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―二―イル]メチル}―N・N′―(デカン―一・X―ジイル)ジアンモニウム=ジブロミド(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基 又はヒドロキシアルキル基であるものを含み、アセチルオキシアルキル(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基 又はヒドロキシアルキル基である場合にあっては、それぞれシアノアルキル 又はヒドロキシアルキル)及びテトラアルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アセチルオキシ基(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基 又はヒドロキシアルキル基である場合にあっては、それぞれシアノ基 又はヒドロキシ基)が その結合するアルキル基と当該アルキル基の位置番号一から 八までのいずれかの炭素原子において 結合しているものに限る。)(Xは、一から 十までの整数を表すものとする。) (二八) N・N・N′・N′―テトラアルキル―N・N′―ビス{[三―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―二―イル]メチル}エタンビス(アミジウム)=ジブロミド(テトラアルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。) (二九) N・N・N′・N′―テトラアルキル―N・N′―ビス{[三―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―二―イル]メチル}―N・N′―(二・X1―ジオキソアルカン―一・X2―ジイル)ジアンモニウム=ジブロミド(アルカンの構造が直鎖であり、当該アルカンの炭素数が四以上十二以下であり、かつ、テトラアルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)(X1は当該アルカンの炭素数から 一を減じた数を、X2は当該アルカンの炭素数と等しい数を表すものとする。) | (一) アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (二) O―アルキル=O―二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O―二―ジアルキルアミノエチル 及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (三) O―二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O―二―ジアルキルアミノエチル 及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (四) O―イソプロピル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロサリン) (五) O―ピナコリル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロソマン) |
二 | 第一種指定物質 | (一) O・O′―ジエチル=S―[二―(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート(別名アミトン)並びに そのアルキル化塩類 及びプロトン化塩類 (二) 一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペン(別名PFIB) (三) 三―キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ) | (一) 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物であって、次に掲げるもの以外のもの。 イ 一の項の第三欄(一)から (四)まで 及び第四欄に掲げる物質 ロ O―エチル=S―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) (二) N・N―ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (三) ジアルキル=N・N―ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル 及びN・N―ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (四) 三塩化ヒ素 (五) 二・二―ジフェニル―二―ヒドロキシ酢酸 (六) キヌクリジン―三―オール (七) N・N―ジアルキルアミノエチル―二―クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及び そのプロトン化塩類 (八) N・N―ジアルキルアミノエタン―二―オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限り、N・N―ジメチルアミノエタノール 及びN・N―ジエチルアミノエタノールを除く。)及び そのプロトン化塩類 (九) N・N―ジアルキルアミノエタン―二―チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及び そのプロトン化塩類 (一〇) ビス(二―ヒドロキシエチル)スルフィド(別名チオジグリコール) (一一) 三・三―ジメチルブタン―二―オール(別名ピナコリルアルコール) |
三 | 第二種指定物質 | (一) 二塩化カルボニル(別名ホスゲン) (二) 塩化シアン (三) シアン化水素 (四) トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) | (一) 塩化ホスホリル (二) 三塩化リン (三) 五塩化リン (四) 亜リン酸トリメチル (五) 亜リン酸トリエチル (六) 亜リン酸ジメチル (七) 亜リン酸ジエチル (八) 一塩化硫黄 (九) 二塩化硫黄 (一〇) 塩化チオニル (一一) エチルジエタノールアミン (一二) メチルジエタノールアミン (一三) トリエタノールアミン |