経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十九条第一号、第三号 又は第四号に該当するに至つたとき。
第二十一条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
第三十条の規定による命令に違反したとき。
第四十条第一項の条件に違反したとき。