許可製造業者 又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
第三十二条 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号
許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
第十七条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「経済産業大臣」とあるのは、
「経済産業大臣 又は主務大臣」と
読み替えるものとする。