化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第二十二条 # 輸入の許可

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
第一種特定化学物質の名称
三 号
輸入数量
3項

第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。