第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。