第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。
ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
事業所の所在地
三
号
第一種特定化学物質の名称 及びその用途