この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第二十六条、第二十七条第二項 若しくは第三十二条第一項の規定による届出 又は第三十条第二項の規定による命令(許可製造業者に対するものを除く。)、第四十三条第二項の規定による報告の徴収 若しくは第四十四条第二項の規定による検査、質問 若しくは収去に関しては、これらの届出をする者 又はこれらの命令、報告の徴収 若しくは検査、質問 若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
第三十条第二項の規定による命令(許可製造業者に対するものに限る。)に関しては、経済産業大臣
第三十四条の規定による命令、第三十六条第一項の規定による技術上の指針の公表、同条第二項 若しくは第三十八条の規定による勧告、第三十九条の規定による指導 及び助言、第四十二条 若しくは第四十三条第三項の規定による報告の徴収 又は第四十四条第三項の規定による検査、質問 若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣 及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言、報告の徴収 又は検査、質問 若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣