化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第五十九条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反して製造設備の構造 又は能力を変更した者

二 号

第二十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第三十条 又は第三十四条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反した者