次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第二十一条第一項の規定に違反して製造設備の構造 又は能力を変更した者
第二十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十条 又は第三十四条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反した者