化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第五十五条 # 他の法令との関係

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

次の各号に掲げる物である化学物質についてはにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)及び 並びにの規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については 及びの規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については 及びの規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については 及びの規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。

一 号

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号に規定する食品、に規定する添加物、に規定する容器包装、に規定するおもちや 及びに規定する洗浄剤

二 号

農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬

三 号

肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料

四 号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料 及び同条第三項に規定する飼料添加物

五 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号に規定する医薬品、に規定する医薬部外品、に規定する化粧品、に規定する医療機器 及びに規定する再生医療等製品