化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第五十六条 # 審議会の意見の聴取

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

一 号

の政令の制定 若しくは改正の立案をしようとするとき( 若しくは 又はの判定に基づき その立案をしようとする場合を除く)、又は 若しくはの政令の制定 若しくは改正の立案をしようとするとき。

二 号

又はの指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く)。

三 号

若しくは 若しくは 又はの判定をしようとするとき。

四 号

又はの指示をしようとするとき。

五 号

の認定をしようとするとき。

2項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、 若しくは 又はの規定によりの届出に係る新規化学物質がいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質についての指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。