化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第五十六条 # 審議会の意見の聴取

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

一 号

第二条第二項の政令の制定 若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項 若しくは第二項第五条第八項 又は第十四条第二項の判定に基づき その立案をしようとする場合を除く)、又は第二条第三項第二十四条第一項第二十五条第二十八条第二項第三十五条第一項 若しくは第三十六条第一項の政令の制定 若しくは改正の立案をしようとするとき。

二 号

第二条第四項 又は第五項の指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く)。

三 号

第四条第一項第二項 若しくは第四項第五条第二項第三項 若しくは第八項第十条第三項 又は第十四条第二項の判定をしようとするとき。

四 号

第十条第二項 又は第十四条第一項の指示をしようとするとき。

五 号

第三十五条第四項の認定をしようとするとき。

2項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第四条第一項 若しくは第二項 又は第五条第八項の規定により第三条第一項の届出に係る新規化学物質が第四条第一項第二号から第四号までいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質について第二条第五項の指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。