厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第二条第二項の政令の制定 若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項 若しくは第二項、第五条第八項 又は第十四条第二項の判定に基づき その立案をしようとする場合を除く。)、又は第二条第三項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項、第三十五条第一項 若しくは第三十六条第一項の政令の制定 若しくは改正の立案をしようとするとき。
第二条第四項 又は第五項の指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く。)。
第四条第一項、第二項 若しくは第四項、第五条第二項、第三項 若しくは第八項、第十条第三項 又は第十四条第二項の判定をしようとするとき。
第十条第二項 又は第十四条第一項の指示をしようとするとき。
第三十五条第四項の認定をしようとするとき。