化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第六十二条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者