次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第九条第一項、第十三条第一項 又は第三十五条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十四条第一項から第三項までの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者