化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第六十条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十一条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 号

第九条第一項第十三条第一項 又は第三十五条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十四条第一項から第三項までの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者