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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 :
化審法
第十八条
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施行日
: 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第八十四号
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工業
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
第十八条
1項
前条第一項
の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。
ただし
、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。