厚生労働大臣、経済産業大臣 又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、当該化学物質に関する他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知するものとする。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
第四十七条 # 通知
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号