化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第四十三条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三条第一項第四号から第六号まで 又は第五条第四項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

経済産業大臣 又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者 若しくは許可輸入者、第一種特定化学物質等取扱事業者 又は第三十五条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三十四条 又は第三十八条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。