主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、優先評価化学物質取扱事業者、監視化学物質取扱事業者、第二種特定化学物質等取扱事業者、特定一般化学物質取扱事業者 又は特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いに係る優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質等、特定一般化学物質 又は特定新規化学物質の取扱いの状況について報告を求めることができる。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
第四十二条 # 取扱いの状況に関する報告
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号