環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
一
号
二
号
第三十条第一項に規定する命令
経済産業大臣
第三十条第二項に規定する命令
主務大臣