化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第四十四条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三条第一項第四号から第六号まで 又は第五条第四項の確認を受けた者の事務所 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。

2項

経済産業大臣 又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、その職員に、許可製造業者 若しくは許可輸入者、第一種特定化学物質等取扱事業者 又は第三十五条第一項の規定による届出をした者の事務所 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十四条に規定する者の事務所 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。

4項

前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項から第三項までの規定による立入検査、質問 又は収去を行わせることができる。

6項

経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問 又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

7項

機構は、前項の指示に従つて第五項に規定する立入検査、質問 又は収去を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

8項

第五項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

9項

第一項から第三項までの規定による立入検査、質問 及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。