北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

# 昭和三十六年法律第百六十二号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十七号

1項

この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情 及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、に北方地域旧漁業権者等 その他の者の営む漁業 その他の事業 及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業 その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。