北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

昭和三十六年法律第百六十二号
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 16時58分

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1項

この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情 及び これに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等 その他の者の営む漁業 その他の事業 及び その生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業 その他の事業の経営と その生活の安定を図ることを目的とする。

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1項

この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島 及び 択捉島をいう。

2項

この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

北方地域の一部をその地区の全部 若しくは一部としていた旧水産業団体法昭和十八年法律第四十七号) 第一条に規定する漁業会若しくは旧漁業法明治四十三年法律第五十八号) 第四十二条第一項に規定する漁業組合が同法第五条の免許を受けて有していた専用漁業権又は これを目的とする入漁権に基づき、昭和二十年八月十五日において旧水産業団体法第十三条第二項 又は旧漁業法第四十三条第四項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第五号の指定をした者(当該指定 及び第六号の指定を受けた者の全員が死亡した場合を除く。以下 この項において同じ。)を除く

二 号

昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法 第四条 若しくは第六条の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員 又は出資者たる個人)(第五号の指定をした者を除く

三 号

前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上 北方地域に生活の本拠を有していた者 並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第五号の指定をした者を除く

四 号

第一号 又は第二号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子 及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子 及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く)(第五号の指定をした者を除く

五 号

前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫 又は子 若しくは孫の配偶者(以下 この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子 又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く

六 号

前号の指定をする場合において、第一号から 第四号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助 その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者

七 号

第三号 又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から 三年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子 又は孫のうちに第一号から 第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く

八 号

前号の確認を受ける場合において、第三号 又は第四号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助 その他 収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者

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1項

独立行政法人北方領土問題対策協会以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。

2項

前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法平成十四年法律第百三十二号) 附則第二条第七項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。

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1項

協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

一 号

北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業 その他の事業 又は その生活に必要な資金を貸し付けること。

二 号

漁業協同組合 その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業 その他の事業 又は その生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。

三 号

北方地域旧漁業権者等が主たる構成員 又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業 その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く)を貸し付けること。

四 号

前三号の業務に附帯する業務

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1項

協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から 第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。

2項

前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員 又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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1項

内閣総理大臣 又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、 又は その職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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1項

この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。

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1項

受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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