北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

# 昭和三十六年法律第百六十二号 #

第三条 # 基金

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十七号による改正

1項

独立行政法人北方領土問題対策協会以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。

2項

前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法平成十四年法律第百三十二号) 附則第二条第七項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。