北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

# 昭和三十六年法律第百六十二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十七号による改正

1項

この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島 及び 択捉島をいう。

2項

この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

北方地域の一部をその地区の全部 若しくは一部としていた旧水産業団体法昭和十八年法律第四十七号) 第一条に規定する漁業会若しくは旧漁業法明治四十三年法律第五十八号) 第四十二条第一項に規定する漁業組合が同法第五条の免許を受けて有していた専用漁業権又は これを目的とする入漁権に基づき、昭和二十年八月十五日において旧水産業団体法第十三条第二項 又は旧漁業法第四十三条第四項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第五号の指定をした者(当該指定 及び第六号の指定を受けた者の全員が死亡した場合を除く。以下 この項において同じ。)を除く

二 号

昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法 第四条 若しくは第六条の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員 又は出資者たる個人)(第五号の指定をした者を除く

三 号

前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上 北方地域に生活の本拠を有していた者 並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第五号の指定をした者を除く

四 号

第一号 又は第二号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子 及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子 及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く)(第五号の指定をした者を除く

五 号

前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫 又は子 若しくは孫の配偶者(以下 この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子 又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く

六 号

前号の指定をする場合において、第一号から 第四号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助 その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者

七 号

第三号 又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から 三年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子 又は孫のうちに第一号から 第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く

八 号

前号の確認を受ける場合において、第三号 又は第四号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助 その他 収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者